申請時期について |
Q. 申請の時期等を教えてください。
申請の時期については、その種類によって異なります。以下に説明いたします。
1 定期申請(新規・更新)
3年に1回、資格年度の終了する1月に、官報で告示され受付が行われています。
例えば、平成25年度・平成26年度・平成27年度に有効な定期申請は、平成24年度
の1月(平成25年1月初旬~31日の間)でした。
次の定期申請(平成28年度・平成29年度・平成30年度の資格取得)、平成27年度1月ごろ(平成28年1月初旬から末日)に官報に告示されるものと思われます。
2 随時申請(新規・更新)
定期申請受付期間中に申請しなかった事業者が、定期申請受付期間の経過後に行う申請のことです。通常は、定期申請受付の終了した2月1日から
定期申請直後の随時申請は、資格審査通知決定通知書の取得が数週間~数ヶ月かかり、
かなり遅くなる可能性がありますから、極力定期申請を行うことをお勧めいたします。
3 変更・取消し申請(資格取得後の変更事項の届出)
定期申請及び随時申請の有効期間中に、事業社名、住所、代表者の変更があった場合にはその変更内容や「資格者名簿」からの取消しを申請をする手続きです。
全省庁統一資格審査申請代理代行
行政書士藤田法務事務所
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