統一資格代理 申請に関してよくある質問

 

■ 統一資格に関して

 Q. この資格を取得すると、どこの入札に参加できますか。?


A. 年に一度行われる「競争参加者の資格に関する公示」(官報公示)される各府省等です。

 

資格が有効な各府省等は以下のとおりです。

 

 衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院、内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、金融庁、復興庁、消費者庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省、

(外局及び附属機関その他の機関並びに地方支分部局がを含まれます。)

 

Q. 建設工事等に関しても全省庁統一資格申請できますか?

 

A. 対象外となります。
 全省庁統一資格は、「物品の製造・販売」・「役務の提供」・「物品の買受」が申請の対象です。建設工事、測量・建設コンサルタントの競争参加資格は本制度対象外です。
 
Q. ジョイントベンチャー(共同体)での資格申請はできますか?


A.申請時の必須書類である「登記事項証明書」を提出できないため、資格付与できません。
 
Q. 外国の事業者でも資格申請はできますか?

 

A. 可能です。

 

■ 申請時期等に関して

Q. 申請手続きは、全省庁等に対して行うのでしょうか?

 

A. 統一資格は申請は、全省庁の各受付・審査窓口のうち、いずれか1か所に申請します。1か所の資格審査結果通知書を取得すれば、すべての府省等に3年間有効となります。また、受付窓口は各事業者等が希望する受付窓口を選定することになります。

 

Q. 申請種類とその時期等を教えてください。

  定期申請(新規・更新)

 3年に1回、資格年度の終了する1月に、官報で告示され受付が行われています。

 例えば、平成2019年度・平成2020年度・平成2021年度に有効な定期申請の場合 

 は、2019平成の1月(平成31年1月初旬~31日の間)初旬となる予定です。

  

A.随時申請(新規・更新)

 定期申請受付期間中に申請しなかった事業者が、定期申請受付期間の経過後に行う申請のことです。通常は、定期申請受付の終了した2月1日から

 定期申請直後の随時申請は、資格審査通知決定通知書の取得が数週間~数ヶ月かかり、かなり遅くなる可能性がありますから、極力定期申請を行うことをお勧めいたします。

 

A.変更・取消し申請

 定期申請及び随時申請の有効期間中に、事業社名、住所、代表者の変更があった場合にはその変更内容、資格者名簿からの取消しを申請をする手続きです。

 

■ 申請方法等に関して

Q. 統一資格申請の方法を教えてください。

 

A. インターネット申請又は郵送・持参申請で、申請を行うことができます。

 

【インターネット申請の場合】
   新規申請、更新申請、申請内容の変更(変更申請)の3つの区分があります。

なお、資格審査結果通知書の再発行や取消申請は、インターネットではできません。

 

【郵送・持参による紙面での申請の場合】
   新規申請、更新申請、申請内容の変更(変更申請)、再発行申請、取消申請の5つの申請ができます。

 

Q. 統一資格申請に手数料や登録免許税はかかりますか?

 

A. 各受付・審査窓口での手数料、登録免許税などの料金は一切かかりません。

また、返信用の封筒も不要です。
添付書類に必要な公的書類取得料金、申請書類送付時の郵送料金は事業者負担です。

 

■ 申請書・添付書類に関して

Q. 必要な書類はどのようなものですか?

 

A. 申請に必要な書類は以下のとおりです。

 

1 申請書(法人等及び個人共通  必須)

  

     一般競争(指名競争)参加資格申請書 (物品製造等) 1部 提出用  

       代理人申請の場合には、各事業者様の会社印等の押印は不要となります。

 

2 添付書類(公的証明書類は、3カ月以内に取得しているものが必要です。)  

  

   ①   登記事項証明書

  

      ・法務局で取得したもの。

 

     ② 営業経歴書

 

    ・申請事業者様で作成した会社の商号・所在地・代表者役職・氏名のほか会社

     の沿革、営業年数、役員数、従業員数、営業品目、地域を代表して主に契約

         締結をしている本店、支店、店、営業所などの所在状況について記載された書

           面です。パンフレットでも可ですが、1年以内に作成されたものです。

 

   ③ 納税証明書類(法人又は個人事業者毎に異なります。 

     個人事業者 税務署が発行する納税証明書 その3の2

      

      ・「法人税」及び「消費税及び「地方消費税」について未納の税額がないことの

    証明書です。

          法人事業者 税務署が発行する納税証明書  その3の3

     

   ④ 財務諸表類

    決算1年×1部 提出用、直前々決算1年×1部 

 

     ・法人事業者の場合 自ら又は会計士等が作成したもの一式

    貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、正味財産増減計算書、収支計

          算書及び財産目録などです。

 

       ・個人事業者の場合  

          所得税青色申告決算書や白色申告の確定申告書時の書類ず

    自ら作成した同時書式や確定申告前の試算表は不可です。

 

     ⑤  資格審査結果通知書

    更新申請をする事業者が対象です。現在保有している通知書のコピーです。

  

  ⑥  委任状(法人等及び個人共通  必要により )   

   ・事業者様が行政書士に委任し、代理申請する場合 1部 提出用

     ・当事務所が行政書士として、事業者様の代理人として申請する場合に必要。

     ・代理申請しますと、申請日以後、申請に関する受付・審査窓口からの問い合わ

          せなどがあった場合には、すべて当事務所で対応いたします。

 

  ⑦ 外字届け(法人等及び個人共通  必要により )

   ・事業者様の商号や名称、本社り住所、代表者氏名などに外字がが含まれる場合

          に必要になります。

 

       ⑧ その他必要に応じて必要な書類

   ・物品の製造での申請で、リース資産を計上している場合には、減価償却に関す

          る明細書を提出することになります。
     

 

 

全省庁統一資格審査申請代理代行

行政書士藤田法務事務所

 

行政書士藤田法務事務所 千葉県行政書士会所属  日本行政書士会連合会登録第07101203号