持続化給付金の「申請代行」について

新型コロナウイルス感染蔓延に係る営業自粛等により特に大きなダメージを受けている一定の法人及び個人事業者に対して、事業の継続を支えることを目的とする事業者全般に広く使える給付金の支給制度で、持続化給付金と称します。

給付金の額は、法人であれば200万円(個人事業は上限100万円)です。

受給要件は、2020年1月以降の事業収入(売上)が、原則として前年の同月比で50%以上、減少していることを必要とします。

対象となる事業者は、事業収入新型コロナウイルス感染症拡大防止策により大きな経済的影響を受けている事業者が、申請して給付されます。

この給付金は、申請から約2週間程度で支払いをすることが目標とのことなので、
支払いが厳しい事業者にとっては、少しでも早く申請をすることが肝要です。

電子申請になれていない方にとっては、確認資料の電子ファイル作成準備や入力送信の修正通知によるデーターのやり取りに戸惑っている申請者が多数発生しているとも発生している聞いております。

また、証拠書類として、売上帳台帳等が必要となっておりますので、帳簿の作成にをされていない方にとっては、この給付金の申請はやや難点があります。

「持続化給付金」の申請代行

当事務所では、緊急支援業務として、持続化給付金の申請代行を承ります。

  • ネットでのオンライン申請を難しく感じる方
  • 申請ごとを苦手に、あるいは面倒に感じる方は代行申請が向いています。
  • メールアドレスをお持ちでなくても大丈夫です。当方で、申請用のメールアドレスを発行します。
  • 売上台帳が作成していない場合、現金出納簿など、根拠資料があれば当方で売上台帳を作成します
  • ご自身で申請されて不備の連絡があった方の対応も可能です。

ご用意いただくもの TEL 047-401-5132

  • 2019年又は2020年に申告した確定申告書の控え
    • 電子申告の場合には申告書を受け付けたメールをプリントアウトしたものも必要です。
  • 直前に申告した期の毎月の売上が分かる資料
    (法人:法人事業概況説明書等、個人:青色申告決算書等)
    • 個人の方で白色申告の方でも問題ありません。
  • 売上が減少した月の売上確認資料(売上台帳、売上帳簿等)
    • 請求書や通帳をお持ちいただければ、当方で集計整理することもできます。
  • 給付金を送金する銀行口座の通帳の写し
    • 通帳の表紙と裏表紙が必要です。原本をお持ちいただければ当事務所でPDFを作成します。
      (撮影した写真にライトが反射していて、それが不鮮明等ことで不備となる例もあります。)
  • 本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカードの写し等)

代行報酬

  • 法人の申請 受領する給付金の5%(消費税別途)
  • 個人の申請 受領する給付金の5%(消費税別途)

当方でお預かり資料を電子化した上で、電子申請を代行するのみであれば上記料金ですが、売上台帳等の作成が必要なものは、手間に応じた料金が加算となる場合がございます。お見積りをご希望の方はメールまたはお電話でご連絡ください。当事務所に対する代行料金のお支払いは、後払い(給付金が支払われた後)がご利用できます。

 

無資格者の有償代行申請に注意してください

法律上、報酬を得て代理・代行ができる資格は限定されています。

この給付金の申請の代理代行申請は原則として認められていません。

(二重給付防止のため。)

が、唯一行政書士のみだけが代理代行が申請できることになっています。

無資格の申請代行業者等に有償で依頼した場合、後日にトラブルに巻き込まれる場合になることもありますので、注意してください。

行政書士法(抜粋)

第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
①前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
②前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
③前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
④前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
① 略
②第19条第1項の規定に違反した者